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インクカートリッジ訴訟、キヤノンが逆転勝訴
自社のインクジェットプリンタの使用済みカートリッジにインクを詰め直した製品が自社の特許を侵害して... 自社のインクジェットプリンタの使用済みカートリッジにインクを詰め直した製品が自社の特許を侵害しているとして、キヤノンが同商品を輸入販売している業者を相手取って販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が1月31日、知的財産高裁であった。 篠原勝美裁判長は、リサイクル商品がキヤノンの特許権を侵害していると認め、商品の輸入・販売差し止めと製品の廃棄を命じるキヤノン逆転勝訴の判決を言い渡した。 訴訟は、キヤノン製品のリサイクル品を中国から輸入し、販売している「リサイクル・アシスト」(東京都豊島区)を相手取り、キヤノンが提訴した。一審の東京地裁判決は、新品のカートリッジが販売された時点で特許権が消尽しているとして侵害を認めず、キヤノンの請求を棄却。キヤノンが控訴し、知財高裁は裁判官5人による大合議で審理していた。 控訴審でも特許権の消尽が争点になった。控訴審判決では、対象となる製品のうち、特許の本質
2006/01/31 リンク