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(令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について | 公正取引委員会
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ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >2月 > (令和6年2月28日)「手... ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >2月 > (令和6年2月28日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について 令和6年2月28日 公正取引委員会 公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。) が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。 今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとし、 ①「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出 ②「一括決済方式が下請代