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下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 | 公正取引委員会
全部改正 平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号 改正 平成28年12月14日公正取引委員会事... 全部改正 平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号 改正 平成28年12月14日公正取引委員会事務総長通達第15号 改正 令和4年1月26日公正取引委員会事務総長通達第1号 改正 令和6年5月27日公正取引委員会事務総長通達第4号 第1 運用に当たっての留意点 1 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)の運用に当たっては,違反行為の未然防止が重要であることにかんがみ,特に次のような点に留意する必要がある。 (1) 下請取引において親事業者が遵守しなければならない行為のうち,受領拒否の禁止,下請代金の減額の禁止,返品の禁止並びに不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止は,発注時に下請事業者との間で取り決めた取引条件及び支払条件を,下請事業者の責に帰すべき理由がある場合を除き,誠実に履行することを求めているものである。 したがって,これらの違反行為の未然防止の観点か
2015/11/02 リンク