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死刑と無罪の分かれ目、その基準は?「刑事責任能力」元判事が解説:時事ドットコム
神戸5人殺傷事件で無罪判決が言い渡された神戸地裁の法廷=2021年11月4日、神戸市中央区[代表... 神戸5人殺傷事件で無罪判決が言い渡された神戸地裁の法廷=2021年11月4日、神戸市中央区[代表撮影] 木谷明弁護士 凶悪事件の被告が無罪を言い渡されるケースはゼロではない。真犯人が別にいる冤罪(えん罪)ではなく、「刑事責任能力」がなかったとされるケースだ。無罪と死刑の分かれ目。いったい裁判所はどういう基準で、どう判断しているのだろうか。元裁判官で、刑事事件に詳しい木谷明弁護士に解説を願った。 【特集】教えていただきました ◇刑罰の本質「単なる報復にあらず」 殺人・強盗殺人など重大な犯罪を行った「凶悪犯人」に対し、裁判所が「心神喪失」を理由に無罪を言い渡したり、「心神耗弱(こうじゃく)」を理由に軽い刑を言い渡したりすることがある。2021年11月4日に神戸地裁が言い渡した無罪判決はその一例だ。被告は、祖父母と近所に住む高齢の女性の計3人を殺害し、母親らに大けがをさせたとして起訴された。被告
2021/11/25 リンク