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日本ホメオパシー医学協会
■ 薬事法 ■ 医師法、獣医師法 ■ 酒税法 ■ プライバシー保護(民法) ■ 輸出入関連法 ■ 著作権法・... ■ 薬事法 ■ 医師法、獣医師法 ■ 酒税法 ■ プライバシー保護(民法) ■ 輸出入関連法 ■ 著作権法・商標法 ■ 食品製造・化粧品製造関連 薬事法との関係 ・レメディーは食品であり、医薬品ではない ・レメディーを医薬品と誤認を与える表現・取り扱いはしない ・レメディー自身が病気や体の部位に効果があるという記載は× 医師法・獣医師法との関係 ・ヒトに対しては医師のみが、動物に対しては獣医師のみが、検査・診断・治療をできる ・ホメオパスが医師・獣医師でない場合は、検査・診断・治療と誤認を与える表現・行為はしない 酒税法との関係 ・「お酒」(1%以上アルコールの飲料)を販売するためには、小売免許が必要 ・「小売業免許」を持たない個人センター・代理店から直接顧客へ「お酒」を販売することはできない プライバシー保護(民法)の遵守 ・クライアントの個人情報・プライバシー情報が第三者へ漏れないよう
2010/09/17 リンク