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過払い金とは?請求時のリスク、デメリットを詳しく解説|松谷司法書士事務所
過払い金は、「グレーゾーン金利」と呼ばれる、改正貸金業法が完全施行された平成22年6月まで、多くの会... 過払い金は、「グレーゾーン金利」と呼ばれる、改正貸金業法が完全施行された平成22年6月まで、多くの会社が採用していた金利(の契約)が原因で発生します。 グレーゾーン金利というのは、簡単に言うと、条件を満たすと有効になるが、条件を満たさなければ無効になるという金利です。 グレーゾーン金利が有効となる条件を満たしているかどうかは、以前は、よく裁判で争われました。 裁判の結果は、ほとんどのケースで「条件を満たしていないため金利は無効」と判定されていましたが、ごく一部ですが「条件を満たしており金利は有効」と判定されたケースもありました。 しかし、平成18年、最高裁判例によって、グレーゾーン金利が法律的に有効とされるための条件が、非常に厳格に判定されることとなりました(最高裁平成18年1月13日判決等)。 その結果、グレーゾーン金利が有効とされるケースは皆無となったのです。 そして、無効となった金利
2012/10/07 リンク