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金融庁が債務減免の特例! 12月1日より差し押さえせず、信用情報に影響せず。コロナ破産を防ぐ措置として。-不動産投資の政策(不動産投資関連)緩和措置記事/2020年11月20日掲載【健美家】
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金融庁が債務減免の特例! 12月1日より差し押さえせず、信用情報に影響せず。コロナ破産を防ぐ措置として。-不動産投資の政策(不動産投資関連)緩和措置記事/2020年11月20日掲載【健美家】
厚生労働省の調査によると、コロナの影響で失業した人は7万人を超える。収入が途絶えると、各種ローンの... 厚生労働省の調査によると、コロナの影響で失業した人は7万人を超える。収入が途絶えると、各種ローンの支払いが難しくなる。こうした状況をかんがみて、金融庁が債務減免の特例措置を設けた。12月1日から適用される。 コロナの感染者は再び各地で増加。家計へのしわ寄せが及んでいる(写真はイメージ)自然災害で返済が難しい人への措置を コロナの影響で返済が厳しい人にも 自然災害によって、ローンの返済が難しくなった人を対象にした、救済措置として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が設けられていた。これをコロナの影響で、返済が厳しくなった人にも、特例的に適用されるように「債務整理ガイドライン」に特例が設けられた。 金融庁と財務局、さらに銀行協会などが加盟する一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関によるリーフレットの説明が分かりやすい。 これよると、今回の特例措