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支店長・営業所長がする契約の有効性~使用人の代理権(2) | 影山法律事務所_事務所総合サイト
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支店長・営業所長がする契約の有効性~使用人の代理権(2) | 影山法律事務所_事務所総合サイト
会社間で契約を締結する際、相手方の当事者が代表取締役でなく、「支店長」「営業所長」などの肩書を有... 会社間で契約を締結する際、相手方の当事者が代表取締役でなく、「支店長」「営業所長」などの肩書を有する従業員である場合、契約は有効に会社間で成立するのでしょうか。 会社法11条1項は、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と定めています。 したがって、会社と取引をする相手方は、契約をする相手方当事者が支配人であれば、代表取締役の場合と同様に、相手方当事者の代理権に不安を抱くことなく、契約を締結することができます。会社以外の商人が選任した支配人についても、商法21条1項に同様の規定があり、事情は異なりません。 では、支配人とは何か、というと、従来、「営業主に代わり、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人」のことであるとするのが通説とされてきました。 しかし、すぐに分かるように、これでは、上記各法条の規定はトート