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リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
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リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
この表では、「○」は侵害を認めたことを意味し、「×」は侵害を否定したことを意味します。また、特に言... この表では、「○」は侵害を認めたことを意味し、「×」は侵害を否定したことを意味します。また、特に言及のない部分は、「-」と表示しています。 リツイート行為に焦点を当てると、知財高裁では、①原告写真がトリミング表示された点を、同一性保持権の侵害とし、②トリミングの結果として氏名表示が非表示とされた点を、氏名表示権の侵害としました。これに対して、最高裁は、①同一性保持権の侵害については、上告受理決定の際に上告理由から排除し2、②氏名表示権の侵害のみを肯定しました。 最高裁の氏名表示権に関する判断は、リツイート行為による著作権(複製権・公衆送信権)侵害の有無や評価にも関係します。氏名表示権(19条1項)の解釈として、概要、①法定利用行為(著作権法21条から27条に規定する行為)が伴う場合に限り、氏名表示権侵害を認める考え方と、②法定利用行為が伴わない場合であっても、氏名表示権侵害を認める考え方な