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「結婚したまま」性別変更を家裁に申し立て…同性婚の是非を問う審判に | MBS 関西のニュース
結婚したあと、性同一性障害と診断され性別適合手術で女性となった50代の経営者が戸籍の性別変更を求... 結婚したあと、性同一性障害と診断され性別適合手術で女性となった50代の経営者が戸籍の性別変更を求めて京都家庭裁判所に審判の申し立てを行いました。結婚した人による性別変更の申し立ては初めてということです。 8日、申し立てを行った京都市の50代の経営者のAさん。女性と結婚し子どももいますが「性同一性障害」と診断され、5年前に性別適合手術を受けて女性として生活しています。 「性同一性障害特例法」では、戸籍の性別を変更するには家庭裁判所での審判が必要とされていますが、「婚姻していないこと」が要件のひとつとなっています。Aさんは「戸籍の性別を変えるために離婚を強制されるのはおかしい」とした上で、性別変更の要件は憲法の基本的人権の尊重などに反しているとして審判の申し立てを行いました。 「私の家族は、私がいままで戸籍が男性であることによって不当な差別を受けたことやひどい偏見にさらされたことを間近に見てい
2019/02/10 リンク