エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
一般の中小企業退職金共済制度のしくみ|厚生労働省
事業主と独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が契約を結べば、あ... 事業主と独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が契約を結べば、あとは退職者に直接退職金が支払われます。 (1)事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。 (2)毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。 (3)事業主は、従業員が退職したときには、「被共済者退職届」を中退共へ提出し、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。 (4)従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。 1.国が助成 新しく中退共制度に加入する事業主や、掛金月額を増額する事業主に、掛金の一部を国が助成します。 詳しくはこちら 2.管理が簡単 掛金は口座振替なので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金の試算額を事業主にお知らせします。 3.掛金は非課税 掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業