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Microsoft Word - 【統労】ホームページ(争議行為予告リンク先)修正案
争議行為予告の制度について 公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも 10 日... 争議行為予告の制度について 公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも 10 日前までに、労働委員 会と厚生労働大臣または都道府県知事に通知する必要があります。 予告なしに争議行為を行った場合、 その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となり ます。 1 届出方法 予告通知を提出する際には、争議行為の日時、場所、概要を記載した文書を提出する必要があり ます。 なお、公益事業における争議行為は公衆の日常に大きな影響を与えるという法の趣旨から、届出 に当たっては、争議行為の目的、争議行為を行う期間、場所及び争議行為の概要について、できる だけ詳しく具体的な内容を記載していただくことが望ましいです。 2 届出期日 届出期日については、争議行為をしようとする日の少なくとも 10 日前までとなります。その計 算方法は、通知の日及び争議行為予定日を除き 10 日間が必要
2018/02/21 リンク