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手指用の消毒ジェル、マスクの輸入・販売 | mipro(ミプロ) 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会
手指用の消毒ジェルを化粧品として輸入することはできますか。また、マスクの輸入・販売には医薬品医療... 手指用の消毒ジェルを化粧品として輸入することはできますか。また、マスクの輸入・販売には医薬品医療機器等法上の規制がありますか。 手指用のジェルを輸入・販売する場合、単に汚れをふき取る目的のものであれば、化粧品として輸入・販売することは可能です。化粧品の輸入・販売手続きについては、Q1をご参照ください。 しかし化粧品の場合「殺菌・消毒」という言葉を使うことが認められていないため、手指の消毒剤であれば「医薬部外品」または「医薬品」に該当し、輸入・販売に際しては、各々の品目に応じた「製造販売業」および「製造業」の許可が必要です。たとえ国内で製造を行っていない輸入品であっても、製品の包装・表示・保管などを行うには「製造業」の許可も必要となるのです。 加えて、取り扱う品目毎に「製造販売承認」を取得しなければなりません。 また海外の製造所には、「外国製造者認定」が必要です。 これらのうち最も取得が困難
2020/04/19 リンク