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ディオバン臨床研究不正 東京高裁二審も無罪 新たな立法措置の必要性に言及も | ニュース | ミクスOnline
ARB・ディオバンの医師主導臨床研究におけるデータ改ざんをめぐる控訴審で東京高等裁判所は11月19日... ARB・ディオバンの医師主導臨床研究におけるデータ改ざんをめぐる控訴審で東京高等裁判所は11月19日、薬事法(現・医薬品医療機器等法)66条(虚偽・誇大広告)違反に問われたノバルティスファーマと同社・元社員の白橋伸雄被告を無罪とした一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。学術論文を広告と認定するかが焦点となったが、二審でも、学術論文は「専門家向けの研究報告」であり、顧客誘引性がないことから、広告に該当しないと判断した。一方で、薬事法(現・医薬品医療機器等法)の課題も見えるなかで、「新たな立法措置で対応」する必要性に言及する場面もあった。 白橋被告は、京都府立医科大で実施された医師主導臨床試験「KYOTO HEART Study」の2本のサブ解析でデータ解析を担当。広告資材に活用するため、急性心筋梗塞や脳梗塞での有用性を示すようデータを改ざんし、虚偽データに基づいて執筆させ
2018/12/12 リンク