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国土交通省|報道資料|地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について
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国土交通省|報道資料|地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について
運輸審議会は、地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について、所管局から幅広... 運輸審議会は、地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について、所管局から幅広く説明を聴取し検討した結果、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定しましたので、お知らせいたします。 広島電鉄株式会社の、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「地活化法」という。) 第27条の17に規定された地域公共交通利便増進事業に基づく運賃改定について、運輸審議会は、 運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から事業の概要、軌道運賃等の設定方法、 収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。 その結果、当該申請は、地活化法に基づく協議会の合意に基づいた運賃改定であり、新たな割引制度の 導入等により利用者への配慮が見られること、均一運賃エリア拡大により一定の利便性向上も見込まれる こと、また、運賃改定が事業者に過度な増収をもたらすもの