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日本弁護士連合会:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の適正な運用を求める意見書
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日本弁護士連合会:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の適正な運用を求める意見書
本意見書について 当連合会は、2020年9月10日付けで「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解... 本意見書について 当連合会は、2020年9月10日付けで「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の適正な運用を求める意見書」を取りまとめ、9月24日付けで内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣、警察庁長官、都道府県知事及び全国市長会会長宛てに提出しました。 本意見書の趣旨 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「解消法」という。)を適正に運用するため、以下の内容を検討すべきである。 1 国は、教育内容への過度の介入にならないよう配慮しつつ、不当な差別的言動解消のための教育に関する取組を把握した上、教育現場に対し、差別の歴史的背景を踏まえることの重要性、何が不当な差別的言動に該当するのかについて、その典型例も含め周知することの重要性を示し、全国で不当な差別的言動を解消するための教育活動が実施されるよう、取り組む