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No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)|国税庁
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No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払の際... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払の際に、15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、それだけで納税を完結させることができます。 (注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 ただし、障害者等に該当する人の貯蓄の利子等については、一定の手続により次の非課税制度の適用が受けられます。 対象者または対象物 対象となる人 この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。この「障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件