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大阪弁護士会 : 会長声明等 : 安倍晋三元首相の国葬に際して、市民に対し弔意が強制等されることがないよう厳に要請する会長声明
・安倍晋三元首相の国葬に際して、市民に対し弔意が強制等されることがないよう厳に要請する会長声明 安... ・安倍晋三元首相の国葬に際して、市民に対し弔意が強制等されることがないよう厳に要請する会長声明 安倍晋三元首相(以下「安倍元首相」という。)が、本年7月8日、奈良県内で参議院議員選挙の街頭演説中に殺害されるという事件が発生した。事件の背景事情は今後の解明が待たれるが、選挙の街頭演説中の現役国会議員に対する殺人事件として、断じて許されるものではなく、強く非難する。 上記事件を受けて、政府は、本年7月22日、安倍元首相を国葬に付することを閣議決定した。この点に関し、国葬令が「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和22年法律第72号)第1条に基づき、1947年(昭和22年)12月31日の経過をもって失効しており、また、内閣府の所掌事務として「国の儀式」を定める内閣府設置法第4条第3項第33号は組織規範に過ぎないので、国葬の法的根拠に疑義があること、憲法第83条の
2022/09/07 リンク