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【米国】Bilski事件に関する米国最高裁判決 | 新着情報(2020年以前)| 名古屋国際特許業務法人[名古屋・東京]
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【米国】Bilski事件に関する米国最高裁判決 | 新着情報(2020年以前)| 名古屋国際特許業務法人[名古屋・東京]
2010年6月28日、米国最高裁は、ビジネス方法発明(※1)やソフトウェア関連発明(※2)に関する新たな判... 2010年6月28日、米国最高裁は、ビジネス方法発明(※1)やソフトウェア関連発明(※2)に関する新たな判断指針が打ち出されるかという観点で注目されていたBilski事件(Bilski v. Kappos)に関して判断を下しました。米国最高裁は、Bilskiによってクレームされた方法発明につき、特許性なしと判断しました。但し、米国最高裁は、下級審であるCAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)が示した“machine-or-transformation” testをクリアしていないことを理由とするのではなく、既に存在している過去の裁判例で適用された判断基準を適用することで、特許性なしと判断しました。 米国最高裁は、クレームされた方法発明が米国特許法101条に規定された保護対象となりうる対象か否か判断するための明確なルールを提示しませんでした。米国最高裁は、「クレーム発明にかかるアイディアが“abs