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県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設の指定管理者の募集について
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県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設の指定管理者の募集について
令和5年11月14日「質問事項等への回答」に質疑回答(No.14~No.17)を追加しました。 県では、県営国民... 令和5年11月14日「質問事項等への回答」に質疑回答(No.14~No.17)を追加しました。 県では、県営国民宿舎えびの高原荘及び県営えびの高原スポーツレクリエーション施設の管理運営を行なっていただく指定管理者を募集します。 なお、指定管理期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。 1.指定管理者制度の概要 指定管理者制度は、地方自治法に基づく制度で、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用し、住民サービスの向上等を図ることを目的に、本県では平成18年度から導入しています。 議会の議決を経て地方公共団体の指定を受けた指定管理者が、あらかじめ定められた範囲で施設の管理を代行します(指定管理者は施設の使用許可を行うことも可能です。)。 指定管理者の要件は、法人その他の団体(民間事業者等も可能)となっています。 2.施設の概要 名称