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大阪府ピピっとネット > 動物用医薬品販売業許可関係
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・動物用医薬品の 卸売販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) ... ・動物用医薬品の 卸売販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 店舗販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある) 配置販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。 ・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。 下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません) ◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正