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第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)
第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金 第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金の申請受付・... 第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金 第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。 大阪府では、令和4年1月27日から3月6日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。 (申請期間) 令和4年3月1日(火曜日)から4月18日(月曜日) (要請期間) 令和4年1月27日(木曜日)から3月6日(日曜日)までの全期間 <39日間> (期間1)令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで<25日間>、 (期間2)令和4年2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで<14日間>の各期間のみの申請も可能です。 第10期協力金は、要請期間中に申請受付を開始します。 期間2についても、
2022/01/27 リンク