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役員のみの一人会社でも社会保険の加入は必要?
2014年4月26日 法人の場合、一人会社でも社会保険の強制加入の対象となります。(※昭和24年7月28日保発... 2014年4月26日 法人の場合、一人会社でも社会保険の強制加入の対象となります。(※昭和24年7月28日保発第74号通知などを参照) 厚生年金や健康保険の強制適用事業所の要件として「常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所」とありますので、役員のみで常時従業員がいない場合は該当しない気もしますが、この常時従業員には事業主も含まれます。 (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの 厚生省保険局長の通知によると、法人の代表者であっても労務の対償として報酬を受けている人は「法人に使用される者」という扱いになるようです。 そのため、無報酬の役員でない限り、一人会社でも事業主の意思に関係なく加入する必要があります。 社会保険の未加入企業への指導が強化 上記のように、一人会社でも社会保険に加入する義務はありますが、会社設立後も国民健康保険と国民年金のままで済ませ
2016/01/28 リンク