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東京都選挙執行規程
(この規程の適用範囲) 第一条 この規程は、東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する... (この規程の適用範囲) 第一条 この規程は、東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び投票(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査投票を含む。以下この章において同じ。)その他都委員会の権限に属する事務について適用する。 (用語) 第二条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「区市町村委員会」とは特別の定めのない限り区市町村の選挙管理委員会をいう。 (報告等の経由) 第三条 東京都支庁(以下「支庁」という。)の管内の町村の選挙管理委員会(以下「支庁管内の委員会」という。)、投票管理者及び開票管理者が法令又はこの規程の定めるところにより都委員会又は都委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、選挙分会長及び審査分会長に報告し、届出し、又は送