エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
Ⅲ 振動障害の予防措置(刈払機) | 労働安全衛生対策
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
Ⅲ 振動障害の予防措置(刈払機) | 労働安全衛生対策
Ⅲ 振動障害の予防措置(刈払機) 1 刈払機の選定 刈払機は、林業の作業に適した機種を使用すること。 ... Ⅲ 振動障害の予防措置(刈払機) 1 刈払機の選定 刈払機は、林業の作業に適した機種を使用すること。 内蔵されているエンジンは、振動ができる限り小さいものを選ぶこと。 刈払機等の振動工具について、その製造業者・輸入業者は、厚生労働省通達「振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について」(平成21年7月10日付け基発0710第3号)により、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表示することになっています。これらの数値を参考に選ぶことが大切です。 ハンドル又は操作桿が、防振ゴム等の防振材料を介してエンジン部に取り付けられている等、振動がハンドル又は操作桿に伝達しにくいものであること。 握り部は、厚手で軟質のゴム等の防振材料で覆われていること。 吸排気に伴って発生する騒音を軽減するためのマフラーが装着されているものであること。 2 刈刃等 刈刃は、丸のこ刃又はこ