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一般社団法人日本資金決済業協会|資金移動業についてよくあるご質問【質問・回答】
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一般社団法人日本資金決済業協会|資金移動業についてよくあるご質問【質問・回答】
資金移動業は銀行等の預金取扱金融機関以外の者が行う為替取引を指し、銀行等の預金取扱金融機関が行う... 資金移動業は銀行等の預金取扱金融機関以外の者が行う為替取引を指し、銀行等の預金取扱金融機関が行う為替取引は銀行業として行われます。 資金移動業者が、資金移動業として行う為替取引と、銀行等が、銀行業として行う為替取引には、次のような違いがあります。 ① 取扱金額の相違 資金移動業者が、資金移動業として行うことのできる為替取引は、その種別に応じ、1回当たりの取扱金額が、第二種資金移動業であれば100万円に相当する額以下、第三種資金移動業であれば5万円に相当する額以下の取引に限定されています。法令上は為替取引の上限額の制限がない第一種資金移動業についても、業務実施計画の認可申請の際、為替取引の上限額を定める場合にあっては、当該上限額を記載することとされており、認可された業務実施計画の内容によって、個別に取扱金額の上限が設定されている場合があります。 これに対して、銀行等が行う為替取引には、法令上