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日本国旗損壊等の罪を新設する『刑法改正案』の再提出に向けて | 8期目の永田町から 平成29年11月~ | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
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日本国旗損壊等の罪を新設する『刑法改正案』の再提出に向けて | 8期目の永田町から 平成29年11月~ | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
日本の『刑法』では、下記の通り、第92条で「外国の国旗損壊等」は刑罰の対象とされている一方、「日... 日本の『刑法』では、下記の通り、第92条で「外国の国旗損壊等」は刑罰の対象とされている一方、「日本の国旗損壊等」については何の規定もありません。 ≪刑法 第92条≫ 「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」 他方、諸外国では、日本と正反対で、「自国の国旗旗損壊等」に対する刑罰の方が、「他国の国旗損壊等」に対する刑罰よりも重くなっています。 フランス、アメリカ、中国では、「他国の国旗損壊等」については規定が無く、日本の『刑法』とは全く真逆です。 詳細資料は手元にありますが、要約して書くと、以下の通りです。 ≪フランス:刑法典≫ 〇自国の国旗:「7500ユーロの罰金(公的機関が開催するイベント等における国旗侮辱行為)、6カ月の禁錮と7500ユーロの罰金の併科(集団で行った場合)」 ●外国の国旗: