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種苗法の一部を改正する法律案
種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 第二条中第六項を第七項とし、第五項を... 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 第二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項に次の一号を加える。 三 その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。) 第二条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。 4 この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。 第十九条第二項中「二十年」を「二十五年」に、「二十五年」を「三十年」に改める。 第二十一条第一項に次の一号を加える。 五 前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又は