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総務省|報道資料|「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書」等の公表について
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総務省|報道資料|「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書」等の公表について
内閣官房及び総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(... 内閣官房及び総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項の規定により、情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)を作成し、特定個人情報保護委員会に承認を求めたところ、同条第2項の規定による特定個人情報保護委員会の承認を受けましたので、当該評価書等を公表します。 併せて、平成26年9月18日から平成26年10月20日までの期間実施した当該評価書(案)の意見募集の結果、提出された意見及びそれに対する内閣官房及び総務省の考え方を公表します。 社会保障・税番号制度の導入に伴い、国家により個人の様々な個人情報が一元管理等されるのではないかといった懸念があるところ、この懸念を踏まえ、国民の特定個人情報が適切に取り扱われるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に