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総務省|報道資料|媒介等業務受託者(販売代理店)に対する指導等措置の徹底に係るソフトバンク株式会社に対する指導
総務省は、本日、ソフトバンク株式会社(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙)が提供するインター... 総務省は、本日、ソフトバンク株式会社(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙)が提供するインターネット接続サービスである「SoftBank Air」を取り扱う媒介等業務受託者において、媒介等の業務の届出が行われていなかった事実等が認められたこと等から、ソフトバンク株式会社に対して電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置を徹底するよう指導しました。 ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)が提供するインターネット接続サービス「SoftBank Air」(以下「本件サービス」という。)を取り扱う届出媒介等業務受託者であるg-room株式会社(代表取締役 吉田 裕一。以下「ジールーム」という。)並びにソフトバンクの正規の代理店ではないが、ジールームから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けた届
2020/12/13 リンク