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総務省|期日前投票制度の概要・メリット
「期日前投票制度」とは 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが... 「期日前投票制度」とは 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。 対象となる投票 従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。 投票対象者 選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)
2021/10/20 リンク