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遺留分侵害額請求と特別受益にあたる生前贈与の関係
被相続人の父(A)は、亡くなる3年前に自宅の土地建物(4000万円相当)を兄(B)に贈与し、残り... 被相続人の父(A)は、亡くなる3年前に自宅の土地建物(4000万円相当)を兄(B)に贈与し、残りの遺産(1億2000万円相当)についても全て兄に相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。相続人は私(C)と兄の2人だけです。私は遺留分侵害額請求をしたいのですが、3年前に贈与された不動産についてはどのように考えればよいでしょうか。 遺留分と贈与の関係が問題になる3つの場面 被相続人Aが兄Bに対しておこなった自宅不動産の贈与が、遺留分侵害額請求との関係でどのようになるかというのが今回の相談です。ここでは主に次の3つの問題を検討する必要があります。 1 遺留分額の計算において、その贈与の価額が算入されるか 2 遺留分「侵害額」の計算において、その贈与の価額が算入されるか 3 その贈与が遺留分侵害額請求の対象となるか 以下、順にみていきましょう。 遺留分額の計算における生前贈与 遺留分額の算定方法