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仕入額が過大とは認められず、隠蔽・仮装も認められないと判断 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
輸入取引に係る仕入額の差額を過大に損金算入していたか否か、具体的には請求書に基づく金額を総勘定元... 輸入取引に係る仕入額の差額を過大に損金算入していたか否か、具体的には請求書に基づく金額を総勘定元帳に計上したことが国税通則法68条1項が定める「事実の全部又は一部の隠蔽又は仮装」に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、輸入取引に係る仕入額が輸入申告額であるとはいえず、また損金に算入された仕入額が過大であったとも認められないと指摘して、請求人側に事実の全部又は一部の隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないと判断、原処分の全部を取り消した。 この事件は、中国からの輸入アパレル商品等を日本国内の業者向けに販売する卸売業を営む法人が、輸入取引に係る仕入額について総勘定元帳に計上した額に基づいて法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁側が真正な仕入額は税関での申告価格であり、これを上回る金額は損金に算入することができないなどと指摘して申告内容を否認、法人税等の更正処分及び重加算税の
2020/12/21 リンク