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確定申告を通じて記帳実態の把握へ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
国税庁では、確定申告を通じて記帳実態の把握に動き出した模様だ。令和3年分の確定申告書B用をみると... 国税庁では、確定申告を通じて記帳実態の把握に動き出した模様だ。令和3年分の確定申告書B用をみると、収入金額等欄の「事業(営業等及び農業)」と「不動産」に、新たに区分欄が設けられている。この区分欄(不動産の場合は、区分2)には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況について、以下の場合に応じて1~5の数字を記入することが求められている。 電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合…1。会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)…2。総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)…3。日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)…4。上記のいず
2022/03/07 リンク