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事務負担が軽減される「簡易な扶養控除等申告書」 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記... 勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項が、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができる。この、前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」という。令和5年度税制改正により創設された。 この「簡易な申告書」は、来年令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができる。これまで「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載すべき事項としては、イ.給与等の支払者の氏名又は名称、ロ.所得者が特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨、がある。 さらに、ハ.同一生計配偶者又は
2024/06/19 リンク