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ネット選挙における選挙運動用文書図画 投票日当日の取り扱いについて - 藪原太郎 武蔵野市議会議員 公式サイト
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ネット選挙における選挙運動用文書図画 投票日当日の取り扱いについて - 藪原太郎 武蔵野市議会議員 公式サイト
選挙事務所で来場者に提供できる飲みものもお茶は良くて、コーヒーは禁止されているというほど現代社会... 選挙事務所で来場者に提供できる飲みものもお茶は良くて、コーヒーは禁止されているというほど現代社会とはかけ離れているところもある。看板の規定においては提灯の取り扱いまで定められている。当然だがインターネットの登場などは想定されていなかった。 そこで平成25年5月31日に公職選挙法の改正が公布され、同年6月30日から施行された。いわゆるネット選挙解禁だ。 総務省による説明では次の項目が変更点として挙げられている。 1.ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁 2.電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁 3.選挙運動用有料インターネット広告の禁止等 4.インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁 5.屋内の演説会場内における映写の解禁等 6.その他 今回は上記の中の1.について、ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布につ