エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
業務のご案内〜知的財産権・知的資産 | 東京都行政書士会
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
業務のご案内〜知的財産権・知的資産 | 東京都行政書士会
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するもの」をいい... 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽 の範囲に属するもの」をいいます。 「思想又は感情」 人間の知的・精神的活動をいい、単なる自然上のまたは社会的な事実やデ ータは除かれます。 「創作的に」 単なる模倣ではなく、作者の個性が現れていることが必要です。また、制作過程で創作性が発揮されていれば、結果的に他人の著作物と類似したものが出来上がっても著作権は認められます(偶然の一致)。この点、特許権との相違がみられ、新規性や進歩性も要求されていません。 「表現したもの」 頭の中で考えているだけ(想像、アイデア)で、表現していなければ著作物とは言えません。著作権は「表現」を保護するものであって、アイデア を保護するものではないからです。 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 人間の知的・文化的精神活動の所産全般を意味するものであって、各ジャンルに該当するか否