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【騙されるな】竿竹屋の押し売りで高額支払い 移動販売車によるトラブル
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【騙されるな】竿竹屋の押し売りで高額支払い 移動販売車によるトラブル
移動販売車で消費者宅を訪れて、高額な商品を販売する被害が相次いでいる。被害相談で多いもののひとつ... 移動販売車で消費者宅を訪れて、高額な商品を販売する被害が相次いでいる。被害相談で多いもののひとつに、物干し竿の移動販売がある。「物干し竿を2本、1000円で販売する」とアナウンスしている移動販売車を消費者が呼び止めたところ、業者は家を訪問してきた。 そして値段表を見せ、「これしかないがよいか」と一方的に3000円の竿を勧めてくる。そこでその竿を4本注文したところ、8万円もの金額を請求された。値段が違うというと「それは50センチ当たりの料金だ」とすごんできたため、結局5万円を払うことになった。このほかにも、物干し竿を購入するつもりが、物干し台まで買わされて、高額な金を払わせられたという相談が消費者センターに寄せられている。 消費者が自分から車を呼び止めたとはいえ、業者が一方的に高額な物干し竿を売りつけており、これでは消費者が自由に商品を選べない。それゆえ、特定商取引法におけるクーリング・オフ