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夫が支払った家賃を妻の経費にできるか - 個人事業主のための税金サポート(恵比寿)
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夫が支払った家賃を妻の経費にできるか - 個人事業主のための税金サポート(恵比寿)
個人事業主の方が自宅で仕事をしていて、自宅兼事務所となっていることは多くあります。 そんな中で自分... 個人事業主の方が自宅で仕事をしていて、自宅兼事務所となっていることは多くあります。 そんな中で自分では家賃を支払っていなくて、一緒に暮らしている家族が支払っていることもあるでしょう。次のようなケースですね。 ケース1 妻が個人事業主で夫が大家さんに家賃を支払っている場合 ケース2 夫が個人事業主で妻が大家さんに家賃を支払っている場合 ケース3 子供が個人事業主で父親又は母親が大家さんに家賃を支払っている場合 上記のどちらのケースであっても、生計を一にしている、つまりはひとつ屋根の下に暮らしている場合においては、個人事業主の方はその家賃の内、事業として使用している部分を必要経費にして確定申告をすることができるのです。 上記のケース1のように、妻が個人事業主で自宅兼事務所としていて、夫の銀行口座から家賃の支払いをしている場合を例にしたいと思います。 夫が家賃支払いをしていても必要経費にできると