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「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いについて(表記を改めている都道府県・指定都市)
・条例、規則、県が作成する文書等の「障害」の記載を「障がい」と表記(平成19年3月16日より) た... ・条例、規則、県が作成する文書等の「障害」の記載を「障がい」と表記(平成19年3月16日より) ただし、法令名、固有名詞、人の状態を表すものでないものは対象外 ・組織名を「山形県健康福祉部障がい福祉課」に改めた(平成19年度より) ・「障害」の標記について 平成16年9月の第2次福島県障がい者計画策定以降、公文書・組織名称等の「障害」の表記を「障がい」とし、可能な部分についてひらがな表記にしている 法律名や固有名詞は漢字表記のまま 組織名称を平成17年度から「障がい者支援グループ」に改めた ・ひらがな表記にした理由 「害」という漢字の表記は、差別・偏見を助長する考え方があること、また、障がい者の人権を一層尊重するという観点から
2009/01/23 リンク