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栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO on X: "いや、離婚後単独親権制度だからね。 選択肢とかの問題ではなく、そもそも、非親権者には監護義務がない以上、監護義務を履行するための費用である「子の監護に要する費用」を負担すべき義務がない。 それが単独親権ということの意味。 共同親権の下での話なら分かるけどね。"
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