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追突事故の過失割合とは|急ブレーキの場合、止まってる車にぶつけられた場合を解説 | 交通事故弁護士相談Cafe
停車していたら、追突事故の被害にあった。過失割合の考え方はどうなっているの?どっちが悪いの? この... 停車していたら、追突事故の被害にあった。過失割合の考え方はどうなっているの?どっちが悪いの? この記事では、信号待ちで止まってる車への追突事故、また前の車が急ブレーキして後ろの車が追突したタイプの人身事故の過失割合について詳しく解説します。 後ろからの追突事故の場合、被害者の過失は、基本的に0になります。 しかし、相手の保険会社から「相手も走行中だった、動いていた」「バイクが急ブレーキした」「法令違反していた」などと主張されると、被害者であっても過失が認められることになります。過失割合などを確認しつつ、どっちが悪いか見てまいりましょう。 後ろからの追突事故とは 後ろからの追突事故は、被害者に過失がない「もらい事故」の一種です。 2017年時点でも、全交通事故類型で「追突事故」が最も多く、35.5%を占めています。 交通事故の3件に1件以上は「追突事故」なのです。 【出典サイト】第2節 平成
2017/10/19 リンク