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会社法第472条第1項の規定により解散の登記とは?司法書士が解説
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会社法第472条第1項の規定により解散の登記とは?司法書士が解説
会社を解散していないのに、自社の登記簿に「会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されてし... 会社を解散していないのに、自社の登記簿に「会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されてしまう会社があります。 「会社法第472条第1項の規定により解散」とは何を意味するのか、この解散の登記がなされたときに必要となる手続きは何かについて司法書士が解説致します。 会社法第472条第1項の規定により解散とは(休眠会社のみなし解散) 「会社法第472条第1項の規定により解散」とは、最後の登記から12年が経過している株式会社が、休眠会社の整理として職権により解散させられたことを意味します。 この職権解散のことを休眠会社のみなし解散と呼んでいます。 会社が解散すると、その会社は、以後「清算会社」として事業(営業)活動を行うことができず、清算手続きを行うためだけに存在する会社となります。 みなし解散の登記がなされた会社様 みなし解散の登記がなされた会社が引き続き事業を継続する場合、以下説明のとお