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雑誌を写メしてブログやTwitterにアップするのは合法か違法か。
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雑誌を写メしてブログやTwitterにアップするのは合法か違法か。
ブログやTwitterを閲覧しているとたまにユーザが雑誌やテレビのキャプチャーをアップロードしているのを... ブログやTwitterを閲覧しているとたまにユーザが雑誌やテレビのキャプチャーをアップロードしているのをみかけるが、これは法的に問題が無いのか。一見、著作権法違反に触れる恐れもあるが、写メールでとったものであれば、複製という概念にはならないので問題ないようにも思える。はたしてどちらが正しいのであろうか。 日本テレビの『行列のできる法律相談所』によると、雑誌などの切り抜きの写真をとり、ブログやTwitterにアップする時点でこれは『違法』になると判断している。 これは『公衆送信権』の侵害とされ、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利のようだ。従って無暗に雑誌やテレビのキャプチャーを取りアップロードしてしまうと最悪の場合逮捕されてしまう。 これは皆様のご存じの通り、WinnyやShareなどを使いアニメや映画のDVDデータをダウンロードできるような状態にしておくことと同じのようで、理論上は雑