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産業廃棄物処理法(横浜市)
産業廃棄物 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げ... 産業廃棄物 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略される。 1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) 産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄