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いじめっ子の同級生に異例の条件「自宅周辺の徘徊禁止」 - MSN産経ニュース
中学生当時にいじめを受けたとして、大阪市内の男子専門学校生(17)が、当時の同級生と母親、市立中... 中学生当時にいじめを受けたとして、大阪市内の男子専門学校生(17)が、当時の同級生と母親、市立中学校を管理する市に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。和解条項では、同級生と母親が350万円、市側が300万円を支払う上、同級生が男子生徒の自宅周辺を徘徊(はいかい)する行為を禁じる異例の条件が盛り込まれた。 訴状などによると、男子生徒は中学1年だった平成15年春、同じクラスになった同級生と遊ぶ仲になったが、しばらくして日常的に頭や顔などを殴られ、繰り返し恐喝されるようになった。 いじめはクラスが分かれた中学2年になっても続き、同級生は男子生徒の自宅を訪れ金を要求。このため男子生徒の母親が学校に相談すると暴行はさらにエスカレート。生徒は股間を強くけられるなどし、現在も後遺症に苦しんでいるという。 男子生徒側は18年6月に提訴したが、地裁が和解勧告し、昨年1
2008/01/20 リンク