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投信販売で銀行の説明義務違反を認定、初の賠償命令 大阪地裁 - MSN産経ニュース
株価が一定水準を割り込むと損失が出るデリバティブ(金融派生商品)の「ノックイン型投資信託」をめぐ... 株価が一定水準を割り込むと損失が出るデリバティブ(金融派生商品)の「ノックイン型投資信託」をめぐり、販売時に十分な説明を行わなかったとして、大阪府豊中市の女性(81)が池田銀行(現・池田泉州銀行)に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は銀行側の説明義務違反を認定、約220万円の支払いを命じた。 原告側代理人の田端聡弁護士によると、銀行が販売した投資信託で顧客が勝訴するのは初めてという。 判決は「高齢者が商品内容を理解することは容易ではない。元本割れのリスクも相当あった」と指摘。販売時の同行の対応について「投資信託の危険性を理解できる程度の説明をしたとは認められない」と違法性を認定した。 判決によると、女性は預金していた同行の支店長らから「金利が低い定期預金より利回りが期待できる」などと訪問勧誘を受け、平成20年3〜9月、預金を原資に計2千万円
2010/08/27 リンク