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【正論】憲法の「緊急権」こそ緊急課題だ 日本大学教授・百地章+(3/3ページ) - MSN産経ニュース
つまり、憲法で保障された国民の権利や自由を安易に制限するわけにはいかない、ということであろう。事... つまり、憲法で保障された国民の権利や自由を安易に制限するわけにはいかない、ということであろう。事実、被災地ではガレキの処分をめぐって、財産権の侵害に当たり所有権者の了解が必要だなどという議論もあったという。 今年2月、山梨県などを襲った大雪の中で、路上に放置された車を自由に撤去することができなかったのも、「財産権の不可侵」(憲法29条1項)との兼ね合いが問題となったからだ。もちろん、財産権といえども「公共の福祉」によって制限することは可能だが(同条2項)、現実にはこの「財産権の不可侵」がネックとなり、土地収用法で定められた強制的な公共事業用地の取得でさえ、実際には「土地所有者等がどうしても用地買収に応じてくれないという極限の場合」しか用いられないという(小高剛『くらしの相談室 用地買収と補償』)。 こうした大災害時において速やかに国家的な危機を克服し国民生活を守るためにも、憲法に緊急権を定
2014/09/26 リンク