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葬儀場目隠しフェンス訴訟で住民側の逆転敗訴確定 「ストレスは主観的な不快感」 - MSN産経ニュース
葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵... 葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は「社会生活上、受忍すべき限度を超えて、平穏な生活を送る利益を侵害しているとはいえない」と判断、住民側勝訴の2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。住民側の逆転敗訴が確定した。 訴訟は京都府宇治市の住民が葬儀会社に対し、フェンスを1.5メートル高くすることや、損害賠償を求めて提訴。1審京都地裁は「棺の搬入と出棺の様子を観望できるのは受忍限度を超えている」と認定し、フェンスを1.2メートルかさ上げし、20万円の損害賠償を支払うよう葬儀会社に命じ、2審大阪高裁も支持していた。 しかし、同小法廷は、住宅と葬儀場の間には幅約15メートルの道路がある▽住宅から葬儀場の様子が見えるのは2階東側居室だけ▽告別
2010/06/30 リンク