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類似商号調査とは?/株式会社の作り方・大阪会社設立支援室
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類似商号調査とは?/株式会社の作り方・大阪会社設立支援室
社名には、 「同一の住所で同じ商号は使用できない」 という規則があります。 実際のところ滅多にないこ... 社名には、 「同一の住所で同じ商号は使用できない」 という規則があります。 実際のところ滅多にないこととは思いますが、 兵庫県西宮市浜甲子園2丁目5番17号で「株式会社藤井商事」 が、既に存在しているならば、 兵庫県西宮市浜甲子園2丁目5番17号で「株式会社藤井商事」 を新たに設立できません。 「自分が設立しようとしている住所に全く同じ会社が存在する」とは思えませんが、誰かがその住所を勝手に使用して、会社を設立しているという可能性が全くないわけではありません。 仮に上記のようなことになると、せっかく収入印紙代等実費をかけて会社設立の準備を進めても、すべてが無駄になってしまいます。 「同じ名前がないかどうか? 安心してこの会社名を使用できるか?」 このことを調べる作業が『類似商号調査』と呼ばれているものなのです。 「同じ住所で同じ名前がないかどうか?」 だけでなく、 「同じ市区町村で同じ名前